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Channel: 全国国公私立大学の事件情報
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弘前大、雇い止め 57人 団交は平行線

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毎日新聞(2018年3月11日)
雇い止め 弘前大、57人 「無期転換」来月運用 団交は平行線  非正規労働者が5年を超えて勤務した場合、希望すれば無期契約ができる「無期転換ルール」の運用が4月から始まるのを前に、弘前大で働く非正規職員57人が今月末で雇い止めとなる。職員組合は「法の趣旨に反する」として9日、大学側と団体交渉を行ったが、話し合いは平行線に終わった。  団交後に記者会見した組合の宮永崇史執行委員長は、「雇用期間の無期転換を求め、就業規則の見直しなどを引き続き交渉していく」と決意を語り、「雇い止めとなる職員の支援も行う」と述べた。  一方、同大人事課のの庄司聡課長は取材に対し、「青森労働局から法的問題はないと言われた。指導があった場合は対応を検討する」と説明。「限られた予算では(雇用継続は)困難」と話した。  弘前大の職員就業規則は、非正規職員の雇用期間を最大5年と定めている。しかし昨年10月の「学長裁定」で資格や高度な技術を持つ職員の無期雇用契約が認められた。  同課によると、勤務期間が5年となる非正規職員は現在92人。大学側はこのうち、看護助手や臨床工学技士など35人は「学長裁定」の対象として雇用を続ける一方、残る57人は今月末で契約を終了する方針。

全国国公私立大学における有期雇用者雇い止め規定撤廃,無期転換権の確立状況一覧 

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全国国公私立大学における有期雇用者雇い止め規定撤廃,無期転換権の確立状況一覧 (2018年3月11日現在)
情報をお寄せ下さい。

北海道・東北地方

北海道大(全て×)
北海道教育大(全て×)
室蘭工業大(全て無期転換権○)
小樽商科大(非常勤講師○)
帯広畜産大(全て無期転換権○)
旭川医大(全て無期転換権○)
北見工業大(△)
札幌医科大(×)
北海学園大(全て無期転換権○)
酪農学園大(全て無期転換権○)
札幌学院大(一部を除き無期転換権○)
天使大(無期転換権○)
東北大(×)
山形大(×)
弘前大(×)
宮城大学(×)

宮城教育大(無期転換権○)
秋田大(無期転換権○)

東海・北陸地区

名古屋大(全て無期転換権○)
金沢大(事務補佐員の無期転換○)
三重大(全て無期転換権○)
愛知教育大(全て無期転換権○)
浜松医科大(全て無期転換権○)
名城大(非常勤講師○,職員×)
愛知大(非常勤講師○,職員×)
日本福祉大
(全て無期転換権○
大同大
(全て無期転換権○
愛知学院大(嘱託,臨時職員○)
桜花学園(非常勤講師○)

関西・九州地方

神戸大(非常勤講師△)
大阪大(非常勤講師10年無期転換)
大阪教育大(非常勤講師無期転換○)
奈良女子大(非常勤講師無期転換○)
京都教育大(全て無期転換権○
奈良教育大学 (無期転換権○
広島大(×)

徳島大(全て無期転換権○
神戸市外国語大(非常勤講師で10年無期転換)
立命館大(×)
龍谷大(非常勤講師無期転換○)
京都産業大(非常勤講師10年で無期転換)
神戸女子大(×)
大阪工業大(5年で無期転換○)
関西学院大(非常勤講師10年で無期転換)
京都精華大学 (5年で無期転換○)
高知大(△)
長崎県立大(雇い止め撤廃)

北大職組、「雇用上限が 5 年であること」に関する質問書に対する大学からの回答と執行委員会見解

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北大職組  ∟●「雇用上限が 5 年であること」に関する質問書に対する大学からの回答と執行委員会見解(2018年3月9日)
「雇用上限が 5 年であること」に関する質問書に対する大学からの回答と執行委員会見解
2018年3月9日 北海道大学教職員組合執行委員会
 北海道大学教職員組合は、2018 年 1 月 30 日の団体交渉において、いわゆる「5 年雇い止め」ルールの撤廃を求めた。これに対し徳久事務局長からの回答は、現状の取り扱いを変更するつもりはないということであった。組合から最長雇用期間が「5 年」であることの説明を求めたところ、事務局長からは①財政的理由、②プロジェクトは 5 年が多い、③他大学の状況を勘案、という 3 点が理由として挙げられた。この件について改めて文書で質問をする旨を伝えたところ、事務局長はこれを了とし事務で回答を行うと述べた。この経過を踏まえて、組合は 2 月 13 日付けで「有期雇用契約職員の最長雇用期間が 5 年であることに関する質問書」を提出、文書による回答を 2 月 20 日までに求め、2 月 27 日に回答を得た。回答に対する執行委員会の全体的な見解は以下である。 ①回答によれば、「財政的理由」は追加的負担でも余剰人員の危惧でもなく、現状の雇用財源を確保することの負担である。多くの有期雇用職員によって大学の教育・研究体制が支えられている現状を考えれば、この雇用財源を確保することはむしろ大学運営の優先的課題であり、「5 年雇い止め」の合理的理由にならない。 ②「プロジェクトは 5 年が多い」「他大学の状況を勘案」の 2 点について、これらが現時点での雇用上限が 5 年であることの合理的な理由になることを示しえていない。 ③「雇い止め」と「新規採用」の繰り返しはむしろ大学運営のコストになる、という指摘について、反論しえていない。 ④「雇用上限が 5 年」であることは「無期転換権の発生を阻止するための措置」であり、したがって改正労働契約法の趣旨に反し望ましいものではないという指摘について、反論しえていない。 ⑤近年の雇用の不安定化が大きな社会問題となっており、その対応として雇用の安定をはかるために労働契約法が改正されたという経過を踏まえて、法の趣旨を実現するために大学運営ルールを変更するという観点がない。また無期転換権の発生を阻止するために雇い止めをすることは法の趣旨に反して望ましくないことは、厚労省の見解、文科省から国立大学に出された事務通知、首相の国会答弁で明確に述べられているが、これを考慮する姿勢がない。すなわち大学が持つべき良識、社会に示すべき姿勢、大学の社会的責任という観点が欠如している。  すでに道内の国立大学のほとんどは「5 年雇い止め」の撤廃を決定、あるいは撤廃を検討しており、北大が「5 年雇い止め」を継続することは、むしろ特異な例として注目されつつある。法の趣旨にそう形で大学運営ルールを変更するというごく当たり前の措置を取らないことが、いかに大学の社会的信用を低下させるか、北大は自覚的になるべきである。そして何より「5 年雇い止め」ルールが、北大の運営に尽力した職員の就労機会を奪っていること、「仕事があるのに雇い止め」という理不尽な気持ちを無期雇用、有期雇用職員を問わず抱かせていることの深刻さを自覚すべきである。  そもそも合理的な理由なしで、人の仕事を奪ってはならない。合理的な理由なしで人を雇い止めにしてもよい、ということを学生に示すことは、研究・教育機関としての大学にとって致命的である。北大の基本理念に「人権を尊重し社会的要請に的確に対応できる基盤的能力の育成」とあることを、忘れてはならない。有期雇用職員の雇用と生活を守るために、大学の円滑な運営のために、そして大学としての矜持を持ち社会的責任を果たすために、「5 年雇い止め」ルールを撤廃すべきである。このルールを維持すべき合理的、社会的理由はない。組合は改めて、5 年雇い止めルールの撤廃を求める。  以下に質問状の各質問とそれに対応する大学からの回答、それに対する執行委員会の見解を示す。大学からの回答は青字、執行委員会の見解は赤字で示している。

大学生の学ぶ権利(学習権)を考える龍谷大学有志の会、「人権擁護委員会による本調査の開始にあたって」

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人権擁護委員会による本調査の開始にあたって
人権擁護委員会による本調査の開始にあたって
2018年3月12日 大学生の学ぶ権利(学習権)を考える龍谷大学有志の会
 わたしどもの会(以下、会)は2017年10月30日、京都弁護士会人権擁護委員会宛に、「龍谷大学経営学部在籍中の学生である未ゼミ生がゼミを履修する学習権を持つことを確認し、その迅速な実現のために適切な措置をとるよう、被申立人(龍谷大学)に勧告されたい」という趣旨の申立を行いました。  その後、同年11月6日付けで追加の書面を提出しました。そして、2018年1月12日には委員会の担当弁護士による、会を対象にした予備調査が行われました。この予備調査を踏まえ、会は1月18日に追加の証拠書面を提出しました。  以上のような経緯を経て、人権擁護委員会によって本調査が行われることを会として確認いたしました(2月に開催された委員会において、本調査の開始が決定されました)。  間もなく新年度が始まる時期を迎えており、新2年生を対象とした演習(ゼミ)の募集も行われようとしており、一日も早く会の申立に沿った勧告が行われることを願っています。  すでに2017年11月10日の時点で、会は申立の写しを龍谷大学当局に届けるとともに、学生と学長との面談を申し入れましたが、学長面談が叶うことはありませんでした。大学当局の不誠実な対応は学生たちを失望させました。  また、人権擁護委員会への申立自体が不当であるかの如き言説によって学生たちは二重(未ゼミ生問題=学習権侵害に加え、不当な非難)に苦しめられてきたことも指摘せざるを得ません。学生たちの権利回復は緊急を要するものです。  会が提起した問題は、学内外の多くの方々から個別大学の個別学部における問題にとどまらないとの指摘もいただいています。引き続き学生と教員がともに、この問題に取り組んでいく決意でいます。多くのみなさまのご支援をよろしくお願いいたします。 【付記】二人の学生からのメッセージを以下に掲載します。  「同じ授業料を払っているのだから、同等の教育を提供してほしい」。これが出発点であり、今でも変わりありません。ゼミの選択肢が少ないなど、大学の広報と実態が全く違います。誰が責任を取ってくれるのでしょうか。人権擁護委員会によって一日も早く勧告がなされ、改善されることを強く願っています。 学生は当事者であり、重要な構成員であるはずですが、ガラパゴス化した教授会、対応力のない大学によって失望させられ続けています。学生の声に真摯に向き合い、学生の限りある4年間を大切にしてもらいたいです。 【連絡先】                        大学生の学ぶ権利(学習権)を考える龍谷大学有志の会   連絡担当  細川 孝                   〒612-8577 京都市伏見区深草塚本町67 龍谷大学経営学部 e-mail:hosokawa@biz.ryukoku.ac.jp

上智大、だまし討ち雇い止め 非常勤講師組合 撤回求め刑事刑事告発

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■しんぶん赤旗(20018年3月27日)
 首都圏大学非常勤講師組合は、上智大学にだまし討ち的な手法で非常勤講師を5年雇い止めしようとしているとして撤回を求めています。23日には、松村比奈子委員長、大野英士副委員長が労働基準法違反にあたるとして神奈川・平塚労働基準監督署に刑事告発しました。  上智が2013年4月に制定した就業規則には契約上限の規定はなく、非常勤講師組合の質問にも「従前の更新手続きを変更するものではない」と答え、契約上限を定める場合には「個別に対応する」としていました。  ところが、13年から上智短大(秦野キャンパス)で教える組合員は、学科長から「13年4月以降に雇用きれた非常勤講師には、一律5年上限が課されている。法人の決定であり、学科ではいかんともしようがない」と言われ、3回の団体交渉でも雇い止めが撤回されていません。  組合の入手した英文資料には「13年の労働法制定に対応して、上智大学では非常勤講師に対し、5年の更新上限を定めることを〝公式に″決定した」と記載。労働基準法89条では、退職に関する事項は就業規則に書き入れなければならない「絶対的必要記載事項」とされています。  組合は上智大が無期転換逃れのために一律に5年で雇い止めする制度をひそかに制定しており、就業規則の適正な制定にも反すると批判。組合員は、神奈川労働局平塚総合労働相談コーナーに対しても、「助言指導」を求めています。  この問題で本紙問い合わせに対して上智大は「交渉中のため回答は差し控えたい」としています。

准教授雇い止め訴訟、梅光学院大側に賃金支払い命令 地裁下関支部判決

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毎日新聞(2018年3月28日)
 梅光学院大(下関市)を2016年3月に雇い止めとなった男性准教授(45)が、同大を運営する学校法人・梅光学院に対し、雇用関係の確認と未払い賃金の支払いなどを求めた地位確認請求訴訟の判決が27日、山口地裁下関支部であった。泉薫裁判長は「雇い止めは社会通念上不合理だ」として准教授側の訴えを一部認め、学院側に16年6月~今年3月の月額賃金43万3300円の支払いを命じた。  判決によると、准教授は16年4月、同大専任教員として任期1年、最長3年の有期雇用契約で採用された。豊富な業務量をこなし、学生アンケートなどでも高い評価を受けていたが、17年2月24日、同3月末での契約終了を通知された。判決は大学側が直前まで次年度の授業やゼミ、学外講演の講師などの業務も割り振っていたことなどから「契約更新に期待を抱くことは当然だ」として、雇い止めが客観的合理的理由を欠くと認定した。  一方、3年間の有期雇用契約後は無期契約に移行する約束だったなどとする准教授側の主張は退けた。准教授は控訴する方針。

梅光学院大学・矢本准教授の雇止めは無効 無期雇用・賠償は棄却 地裁下関支部が判決

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長周新聞(2018年3月28日)
 梅光学院大学の特任准教授で、2015年度末に雇い止めを受けた矢本浩司氏が同学院に対し、雇い止めの無効などを訴えた裁判の判決が27日、山口地方裁判所下関支部(泉薫裁判長)であった。この日も教員や学生、同窓生や保護者など多数が傍聴に押しかけ判決を見守った。判決では、矢本氏の梅光学院特任准教授としての地位を今年度まで認め、賃金の支払いを命じたが、その他の訴えについては棄却した。  矢本氏はこの裁判で、梅光学院特任教授としての地位の確認と賃金の支払いに加え、研究室や図書館を利用すること、准教授として論文を発表すること、また大学で講義をすることなどを求めていたほか、中野新治元学院長がその地位を利用して、矢本氏が執行部に反対する行動を主導したかのように扱い、雇い止めしたことによって研究や研究成果の発表、教授の自由を奪われたとして、中野元学院長と梅光学院大学に対し損害賠償を請求していた。  判決では、仮処分申請時と同じく、矢本氏が梅光学院大学に勤務していた平成27年度中、授業については学生アンケートで高い評価を得ており、複数の論文を執筆したうえに査読を受けて掲載されたこと、また学内でもFD委員会副委員長や中高校長特別補佐職に就任するなど、豊富な業務量をこなし、かつ高い評価を受けていたことを認定。契約期間満了が近づいた平成28年2月中旬まで、矢本氏もかかわって翌年度の準備を進めており、契約更新を期待する合理的理由があったとし、雇い止めの無効を認めた。また2度目の契約更新についても、その合理的期待が消滅したといえる特段の事情もないとして、矢本氏の地位を認めるものとなった。  ただ、矢本氏は採用時に中野新治学院長から「よほどのことがない限り、3年間勤めた後に無期雇用になる」と説明を受けたこと、また平成27年度中にも「雇い止めにすることはない」とたびたびいわれていたことについて、証拠も提出したうえで無期雇用を主張していたが、その点については退けられ、平成30年3月31日までに限り矢本氏の地位を認め、賃金の支払いを命じる内容となっている。 報告会で運動の継続を確認  同日午後4時から、同窓生や学生、保護者ら関係者が集まって報告会を持ち、弁護士からも判決の概要について説明があった。無期雇用や損害賠償などの訴えは棄却されたものの、矢本氏の契約期間が1年となっているにもかかわらず、3年まで認められたことは、前例の少ない画期的な判断であることを確認し、今後もたたかい続けることを誓い合った。  矢本氏は支援に対する謝辞をのべたうえで、「3年の契約まで認めてくれたというのは画期的だと思う。やはり梅光学院に問題があるから、こうした判断が出たのだろうと思う」とのべた。ただ、「中野新治元学院長が“君を雇い止めにすることはない”とくり返しいっていたことについて証拠を提出しているが、判決文では触れられておらず、納得がいかないところがある。非常に画期的な判断が出て喜んでいる反面、なぜこの証拠が認められないのかという思いがある」とのべ、今後の対応を検討することを明らかにした。  参加者からは、「研究室や図書館を使用できない理由は何なのか」「一般市民に開放しているのに使えないのか」「大学というのはユニバーシティ・仲間たちという意味だ。研究に図書館を使うのは当たり前のことだ。“契約にないから”というのはどういうことなのか」「賃金は労働や働きに対して支払うものではないのか? ただ払えばいいのか?」など、市民感覚と法律上の判断の違いについて、質問や疑問、意見があいついだ。  報告会では、大学教員が近況の報告もおこなった。報告に立った教員は、「学内で自由にものがいえず、異論を唱えると排除、左遷、辞めさせられるなど非民主的な運営が続いており、学生たちが被害をこうむっている」とのべた。今年度末にも多くの教職員が学院を去るが、後任を決めず雇い止め等をするため、来年度には哲学の授業を社会学の教員が、現代詩の授業を中野新治氏が担当するなど、看板と違う授業がおこなわれる状況にあり、教育の質がますます低下していることを明らかにした。  またテスト期間をもうけず、新教務システムを導入し、間違ったデータが流れるなど、事務的な部分でもトラブルが多発しており、「無事、入学式が迎えられるかどうか」という状況にあることを報告。この27日にゼミが規定の回数開かれなかったことについて学生らが申し入れ、話しあいをおこなっていることも明らかにした。  学生たちが受けられるはずの授業が受けられなくなったという状況から、日本文学部の教員ら有志で私塾を開く準備をしていることも報告した。  最後に、矢本氏が挨拶に立ち、「社会正義に訴え、おかしいことはおかしいというために裁判をやっているので、ひき続きたたかっていく」とのべ、拍手が送られた。  なお、今回の判決について梅光学院側は、「当方の主張についても、一部理解をして頂けた判決であると考えている。今後の対応については判断を精査して決めることとしたい」とのべている。 中高校の校長が1年で解任  梅光学院をめぐっては、中高校でも23日、昨年4月に現経営陣の依頼で就任したばかりの校長がわずか1年で解任されたことが明らかになり、関係者のなかに衝撃が走っている。新年度を目前に控えるなかで、理科など後任の教員確保ができていない状況もあり、来年度さらなる混乱が発生することが懸念されている。

岡山短大、視覚障害理由の配転無効 山口さん高裁も勝訴

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■しんぶん赤旗(2018年3月30日)
 岡山短期大学(岡山県倉敷市)の山口雪子准教授(53)が視覚障害を理由にした事務職への配転命令の無効確認などを求めた控訴審で、広島高裁岡山支部(松本清隆裁判長)は29日、山口さんの訴えを認める勝利判決を出しました。昨年3月の岡山地裁判決に続く勝訴です。  判決は、同短大が山口さんに出した職務変更と研究室退室の命令は権利乱用で無効としました。合理性を欠く不法行為で精神的苦痛を与えたことへの慰謝料として短大側に100万円の支払いを命じました。また、山口さんの授業遂行能力が他の教員と比べても劣っていないと認定し視覚障害害で生じる問題は補佐員の補助で解決すべきだと断じています。  報告集会で山口さんは「当初は自分のわがままかと悩み、提訴は考えていなかった。支えてくれる人を見て『私だけの問題ではない』と気付いて強くなった。多様な人が学び合うところが高等教育。これからも復帰をあきらめないので支えてください」と話しました。  視覚障害者の大胡田(おおごだ)誠弁護士は「中途視覚障害者を排除してはならないことを示した判決だ。誰でも、いつ病気になるかわからない。すべての労働者にとって良い判決だ」と評価しました。

東北18国公立大の無期雇用転換ルール、東北大のみ実施せず

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河北新報(2018年03月22日)
 通算5年を超えて働く有期雇用者が4月以降、労働契約法に基づき無期雇用に転換を申し込めるルールについて、東北の18国公立大のうち、実質的に実施しないのは東北大だけであることが21日、河北新報社の調べで分かった。東北大は有期職員を対象とした新人事制度を新年度に導入するが、国は「無期転換とは別問題」との見解を示しており、東北大の突出ぶりが浮き彫りになった。  18国公立大の回答は表の通り。3月末で通算5年を超えて働く有期職員がいる大学は12あり、このうち東北大を除く全11大学が無期転換の権利を認めている。現在、5年超の有期職員がいない山形大と福島大も「要件を満たせば5年を超えられ、無期転換を申し込める」などとしている。  回答からは、各大学が雇用年数の上限を厳格に認識している姿勢もうかがえる。秋田公立美術大は上限の5年を超えて有期職員を雇用しない。弘前大や岩手大は上限5年を超えた場合は無期転換とする。岩手県立大は2014年度、上限3年を超えていた有期職員の希望者全員を無期転換した。  東北大は雇用上限を5年と定めているが、実際には5年超の有期職員が約1000人いる。雇用継続の期待を持たせる一方、無期転換ルールは実質的に実施しない。職務などを制限する「限定正職員制度」を4月に始める予定で、勤続3年以上の有期職員669人を採用試験で合格とした。  同制度に関し、国は昨年11月の衆院厚生労働委員会で「無期転換ルールとは別途のもの」との認識を示した。その上で「有期労働契約の乱用的な利用を抑制する」という労働契約法の趣旨を踏まえるよう求めた。  調査は2~3月に実施。東北の全18国公立大のうち17大学から回答を得た。無回答の東北大については、これまでの取材からデータを算出した。

明治学院大学、授業盗聴・教科書検閲・理事会乗っ取り いま大学で何が起きているのか?

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『紙の爆弾』(2018年4月号)
授業盗聴・教科書検閲・理事会乗っ取り いま大学で何が起きているのか?
タケナカ・シゲル(著述業・編集者)
「これはセクハラなのではありませんか?」と、法廷に女性弁護士の声がひびいた。問題にされた発言とは、こんなものだ。 「そこの色白の彼女、先生は色白が好きです。あとで一緒に帰りますね」  この発言を女性弁護士に質されたのは、一昨年に明治学院大学(東京都港区)を懲戒解雇された、寄川条路元教授である。ここに紹介する公判は、寄川元教授の地位確認裁判の証人調べのシーンだ。証言に立った山下篤教務課長によれば、寄川元教授は新学期の最初の授業で「先生は7月に病気になりますから」「海外にいます」などと、7月の最終講義を休講にすることを学生たちに告げたというのだ。セクハラまがいの発言に仮病による休講の予告……。どうやら問題のありそうな元教授だが、取材をしてみると、真相はまったく別のところにあった。  冒頭のセクハラまがいの発言は、じつは講義への集中をうながすための注意喚起で、不特定多数の学生に向けたものだった。色白の女子学生に語りかけたものではなかったのだ。7月に病気になるという休講宣言も、じつは課題未提出者にたいする救済措置だ。課題提出者にとってのみ、休講となるものだったのである。第1回の授業で元教授は、就活などで出欠が悪くても救済措置を講じると伝えたにすぎない。  それではなぜ冒頭のような誤解を、被告側弁護人に生じさせたのか。いや、そもそもなぜ、授業で元教授がしゃべったことが問題にされ、懲戒解雇という私立大学では極めて珍しい事態に至ったのだろう。講義内容が教室外に漏れたのは、録音による以外にないはずだ。事実そうであった。  おどろいたことに、大学の教職員の手で寄川元教授の授業の盗聴が行なわれたのだ。その真相を究明しようとして学生に情報提供を呼びかけたところ、懲戒処分の理由にされたのである。  大学側が問題視しているのは些細なことばかりだが、講義の根幹にかかわのものもある。明治学院大学(横浜の教養教育センター)では大教室授業の問題点が指摘されていた。学生の私語で講義に集中できないというものだ。そこで大教室の授業を300人に制限しようとしたところ、寄川元教授がこれに反対したのである。寄川元教授の担当課目は、共通科目の倫理学である。受講生はトータル1,200人ほどで、元教授は学内外で人気教授として知られている。明学の卒業生が非公式サイトとして運営している「明学LIFE」から紹介記事を引用してみよう。 「明治学院大学でもっとも知名度が高い、倫理学を担当している寄川条路先生をご紹介します」「寄川先生は学内でもっとも人気のある先生です」「倫理学とは捉え方によってはどんな見方もできる学問です。寄川先生の授業では、日々の生活に潜む事象を俯瞰的に見てみる授業だった気がします」  この記事は救済措置のレポート提出にもふれて、就活で出席できない学生への配慮に感謝が述べられている。 「話し方も優しさに溢れていて、授業の内容がすんなり耳に入ってくる」  ややバイアスがかかっているとはいえ、寄川元教授が人気講師であることに間違いはないだろう。単に人気講師というだけではなく、彼は和辻賞(日本倫理学会)を受けるなど、ヘーゲル研究の第一人者のひとりである。著書や論文の業績も多い。「紀川しのろ」という筆名で日本随筆家協会賞を受賞している随筆家でもある。  受講生300人限定をめぐる攻防  500人をこえる大人数でも授業を切りまわせる人気教授にとって、300人限定は、来る者は拒まずという信念を侵されたに等しい。しかし、その反対意見は封殺された。受講生制限に例外は許されないとセンター長から通告された寄川元教授は、思いきった対抗措置に出る。学生向けのプリントに「抽選に漏れた人たちは、私にではなく教務課に抗議してください」と書き添え、教務課との軋轢が生まれた。  そして極めつけは、教科書の内容が解雇理由になっていることだ。およそ焚書と呼ばれる行為でなくて、これが何であろうか。処分は懲戒解雇とはべつに一般解雇というかたちで補強されているが、その理由が教科書採用していた『教養部しのろ教授の大学入門』(ナカニシヤ出版)なのである。同書では架空の平成学院大学を舞台にユーモラスに大学が語られ、読者が大学を知るには格好の書だ。掛け値なしにおもしろい本だが、ミッション・スクールを「人間動物園」に例えたくだりが問題にされた。  公判では「先生はこの大学にきて5年になりますが、その前は13年間、愛知の幼稚園の園長をしていました」と授業で話したことも問題にされた。事実は愛知大学の法学部教授である。公判で「原告は、(幼稚園の先生だと)学生にウソをついたのですか?」と被告側弁護人に問われた寄川元教授は「(弁護士)先生、講義は事実を述べる場ではないんです」と答えて、傍聴席を笑わせた。おそらくここに、この懲戒処分事件の本質の一端が顕われている。というのも、冒頭の弁護人の「誤解」がじつは、ためにする「曲解」であるからだ。人気講師の講義をこころよく思わない、派閥的な組織の意志がそこに働いているのではないだろうか。自身も停年延長を恣意的に拒否され、地位保全の裁判闘争を行なっている浅野健一・同志社大学教授は公判を傍聴して「嫉妬ですよ、研究者特有の。人気のある研究者を陥れようとする陰謀です」と感想を述べていた。  組織の一員でありながら、個人事業主としての側面をもつ研究者たちの競争意識は、しばしば醜い嫉妬として顕れる。派閥をつくっては保身し、ライバルを追い落とそうとする。それは明治学院大学に限ったことではない。  それにしても、講義内容の盗聴と教科書の検閲である。思想・表現の自由を、大学がみずから掘り崩したのだ。そして明らかに意識的な「誤解(曲解)」をもって、懲戒解雇という処分が行なわれたのだ。これまで大学の教員はハレンチ犯罪で逮捕されない限り、処分は受けない存在だと考えられてきた。それがリベラルアーツの教養主義がほんらい持っている、学問の自由・独立という精神の礎であるからだ。  ところが調べてみると、大学を舞台にした解雇事件やパワハラ、ガバナンスをめぐる紛争は少なくない。札幌学院大学の片山一義教授が主宰する情報サイト「全国国公私立大学の事件情報」には、おびただしい数の不当解雇や権利侵害事件が掲載されている。その根っこにあるのは大学経営の危機であろう。18歳人口がいく度目かの減少に転じる2018年、2020年問題(入試改革)に備えて、各大学が人員削減につとめてきた。その基調は、人文科目の削減と理系科目の統合・新設である。  明治学院大学においては2016年に教員の20%削減が発表され、非常勤講師の雇い止めが行なわれきた。人文系のカリキュラムを削る代わりに、人間環境学部という新学部の準備が進んでいるのだ。これで解雇の背景がわかった。この解雇は最初から計画されたものだったのだ。寄川元教授の解雇に積極的だった黒川貞生センター長が、まさに体育の教員として、副学長とともに新学部設置の先頭に立っているのだから。スポーツ学科を擁する新学部設置のためにこそ、寄川元教授が狙い撃ちにされたのだ。事実、現代思想系の教員が二人雇い止めになっている。  かように、リベラルアーツと学問の独立が危機に瀕する事態が頻発している。そして文部科学省官僚の天下りがそれに拍車をかける。  豪腕文科官僚の天下り  城西大学(兄弟校に城西国際大学・城西短期大学を併設)は、大蔵大臣を歴任した水田三喜男元代議士が創設した学校法人である。年輩の方なら憶えておられるかもしれない、おでこに大きなコブがあった政治家だ。埼玉県坂戸市と千葉県東金市にキャンパスを持ち、薬学部を擁する総合大学として、グループ全体で14,000人の学生が学ぶ。  その城西大学グループの理事に元文科省事務次官・小野元之氏が就任したのは、2012年のことだった。大学側にも天下り官僚をふところに抱えることで、監督省庁である文部科学省との関係を良好に保つ思惑はあったのだろう。ところが、小野理事は経歴にたがわない辣腕ぶりを発揮するのだ。  まず文部科学省の学校運営調査を「査察」と言いなし、理事たちに「このままでは補助金が出なくなる」「解散もありうる」と吹聴することで危機感を煽る。そして2016年11月30日の理事会において緊急動議を出し、水田宗子理事長(三喜男氏の次女)が辞任を強いられたのである。その動議の中身がすごい。理事会の席で、小野理事は水田理事長を口をきわめて批判したという。すなわち、水田理事長が連日のように学長や副学長、教職員を怒鳴り上げ、叫び、暴れているというのだ。彼女は真っ向からこれを否定している。いずれ公判廷で事実関係が明らかになるはずだ。  さらに小野理事は「大変失礼でございますが、いわゆる認知症にかかっておられるのではないか」と理事会で発言したという。この発言は名誉毀損事件として訴訟になっている。まだある。夏のアメリカ出張は私的な「カラ出張」であり、業務上横領にあたるというのだ。事実はふたりの息子が、それぞれ城西大学の姉妹校であるUCLAと南カリフォルニア大の要職にあり、業務上の会合だったと元理事長は主張している。けっきょく、名誉ある辞任をすれば理事職と教授職および大学院長の地位は継続されるという約束で、水田理事長はやむなく辞任した。  ところが、この約束は反故にされる。小野理事は文科省の後輩である北村幸久秘書室長を事務局長に抜擢するいっぽう、会計調査委員会を設置した。そして調査結果が出る前に、北村事務局長のマスコミ向け記者会見が行なわれ、水田元理事長による「不正経理事件」は衆目の知るところとなった。水田元理事長はすべての役職を解かれ、研究室も封鎖された。計画的なクーデターらしく、打つ手は徹底している。  だが会計調査委員会は理事会で決議されたわけではなく、人選も小野理事の人脈である。秘書室長でありながら、水田理事長を追放する立場になった北村事務局長は、二重の意味で裏切ったことになる。水田理事長の解任に反対した理事は追放され、追放劇に与した教職員には論功行賞が行なわれた。たとえば水田元理事長のスケジュールを管理していた女性秘書は、メールアカウント等のデータを持ったまま連絡を断ち、のちに生涯教育センター所長に抜擢された。27年間も信頼で結ばれていた元理事長を裏切ったのだ。ほかにも元理事長を支えてきた多くの人材が異動や退職を強いられた。  寄附行為(学校法人の定款)に理事会での解任動議が馴染まないとはいえ、クーデターそのものが悪いわけではないだろう。問題はその中身であり、解任理由が正当かどうかである。解任理由のひとつに、水田清子名誉理事(宗子氏の母親)への退職金1億6,800万円が高すぎるというものがある。たしかに大企業の役員なみに高額だが、理事会で決裁した過程があるので、学園を私物化したとの批判は当たらないだろう。前理事長には三喜男氏が亡くなったあと、学園の混乱をおさめて短期大学と城西国際大学の創建に寄与した功績がある。学園に私財をつぎ込んできたことを考えればと、理事会が決裁したのだろう。裁判の争点と経過は『奪われた学園』(水田宗子・幻冬舎)に詳しい。  現在、名誉毀損事件のほかに教授職としての地位保全仮処分申し立て、理事長代理(小野元之氏)に対する地位の不存在確認請求など、「水田事件」では四つの裁判が行なわれている。解任させられた武富紘人元事務局長も、退職強要の損害賠償で訴訟中だ。ゼミ生や卒業生を中心に「水田先生を支える会」がつくられ、水田宗子元理事長が比較ジェンダー論などフェミニズムの研究者でもあることから、上野千鶴子(ウィメンズアクションネットワーク理事長)らも支援の輪をひろげている。  文科官僚による私学の乗っ取り  城西大学の事例は文部科学省が組織として謀った事実はなくとも、官僚組織の持っている自己増殖の本能と理解するべきだろう。たとえば警察庁においては、暴力団犯罪や左翼運動が全盛期だった昭和40年代の28万人体制の規模を、平成の今におよぶまで維持しようとしている。  悪い意味で城西大学が文科省官僚にとっての成功例なら、失敗の例もある。山口県下関市にある梅光学院大学では、改革のために天下りした文科官僚が独走のすえに、組織を崩壊させているのだ。  かつてはお嬢さま学校として知られていた梅光学院は、2001年に男女共学となり、2012年から改革に取り組んできた。270人の定員にたいして、入学者が170人台まで落ちた時期もある。その背景には下関市と海峡を隔てた北九州市の人口減、それに加えて北九州市西部に学術研究都市(早大・九州工業大・北九州大・福岡大など)が充実したこともあげられる。そこで、学部の統合による合理化と学費値下げという相反する経営努力を、経費の削減や教職員のボーナスのカットなどで実現した。さらに地元の高校をまわる地道な営業努力、就職率のアップなどで定員を確保してきた。そして改革の切り札として、元文科省官僚の本間政雄氏を理事長に迎え、ガバナンスの強化をはかったのだ。本間氏は京都大学の副学長、立命館アジア太平洋大学(大分県別府市)で財務担当を務めた経歴を持つ。関東学院大学(横浜市)では常務理事から理事長になろうとして、このときは逆に排斥されている。  ところが「定員割れを解消した改革の成功が仇になった」と、一昨年に雇い止めになった菅孝行元特任教授(劇作家)は語る。菅氏自身、改革派に誘われての就任であったが、教授会への出馬も「守旧派」「抵抗勢力」と対抗させられるためだったという。  本間理事長・樋口紀子学長・只木徹統括本部長を中心とする執行部は、反対意見をのべる教職員に退職を強要し、多くの教職員が学園を去っていった。その結果、教職課程設置に不可欠の資格をもった教員が不足し、文科省から教職課程を1年間凍結される羽目に。残業代の未払い、あるいは中学高校における無資格教員の発覚、授業が成立しないなど醜聞が相次ぎ、国会の文教委員会でも問題にされた。大学院の指導教員を退職させたために、大学院の存続も危ぶまれる状態だという。  このような事態に、教員や同窓生を中心に「梅光の未来を考える会」が地域ごとに結成され、現役の学生たちも声を挙げはじめている。雇い止めとなった矢本浩司特任准教授の裁判(地裁で地位保全の決定)をはじめ、給与減額をめぐり10人の教職員が提訴した裁判では、赤字を言い訳にしている執行部が役職を兼務することで手当を受け取っていることが明らかになった。裁判で膿が出されるのを期待したい。  今回ふれた3校以外にも、問題を抱えている大学は少なくない。文科官僚ではなく、共産党員が独裁的に行政を仕切り、経営の危機を招いてしまった立命館大学。なんと、キャンパス内に交番をつくってしまった同志社大学。  元大学職員の田所敏夫氏の著書『暗黒時代の大学』(鹿砦社)には、今の大学が抱える危機が現場の視点で解き明かされている。人づくりを使命とする最高学府には、教育・研究の原点に立ち返ってもらいたいものだ。

岡山短大不当解雇事件、短大側…最高裁へ上告へ

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山口雪子さんを支える会
短大側…最高裁へ上告へ。
ご支援くださる皆様、お世話になっています。山口雪子です。 今日(4月10日)20時45分から始まるNHK岡山局の地方ニュースを聴いていましたところ、「岡山短期大学が第2審判決を不服として最高裁に昨日付で上告」との報道がありました。3月29日の勝訴報告で皆様へのご心配を少しでも軽くできたかも…と嬉しく思っていましたが、残念な状況にまたなってしまいました。 再び皆様にご心配をおかけしてしまうことを、申し訳なく思いますし、何より教育現場として岡山短期大学の現状が残念で嘆かわしくて仕方ありません。 教壇復帰の道のりは上告を受けて、ますます長く遠くなるのかもしれませんが、あきらめずへこたれずに取り組んで参りますので、今後ともご支援お力添え賜りたく、どうかよろしくお願いいたします。 本当に残念なご連絡でごめんなさい。 いつもありがとうございます。皆様のご支援に心から感謝しています! 山口 雪子

日大が英語講師15人を集団解雇する事情、外部の語学学校に「丸投げ」か

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President Online(2018.4.18)
 日本大学は今年3月、英語の非常勤講師15人全員を解雇した。解雇されたのは、2016年に新しく設置された危機管理学部とスポーツ科学部の教員で、雇用された際には2020年までの継続雇用も打診されていた。さらに授業は外部の語学学校に「丸投げ」している恐れがあり、解雇の違法性が疑われている。解雇された非常勤講師の1人が、プレジデントオンラインの取材に答えた――。 何の根拠もなく突然の雇い止め  「大学に雇い止めを通告された時はうちのめされました。経済的に苦しくなりますし、地位も失います。しかし、何よりも腹立たしいのは、何の理由もなく辞めさせられたことです。これまでの自分の仕事を否定されたと感じました」  今年3月まで、日本大学・危機管理学部で英語の非常勤講師を務めていた井上悦男さんはそう語る。井上さんは危機管理学部で週4コマの授業を担当していた。1コマの報酬は月額で約3万円。4コマで月12万円の収入減となる。  井上さんは1965年生まれの53歳。東京都生まれで、日本大学文学部から日本大学大学院に進み、1997年に文学研究科英文学専攻博士後期課程を満期退学。その直後から4年間、日本大学文理学部で助手を務め、2001年から日本大学の非常勤講師となった。以降、非常勤講師の仕事で生計を立ててきた。  昨年度は1週間に日本大学の5学部で19コマ、東京理科大学で2コマの合計21コマを受け持っていた。1コマとは90分間の授業を指す。21コマであれば合計で31時間30分。週5日とすれば、毎日6時間以上教壇に立つことになる。講師の仕事は教壇に立つだけではない。授業には準備が必要になるうえ、試験の作成や採点も仕事だ。 午前9時から午後7時半までずっと授業  井上さんの場合、平日は毎日朝6時半から7時の間に家を出て、朝8時には大学に着き、授業で配布するプリントを印刷する。最もハードだったのは月曜日で、法学部の二部の授業を担当したため、1限から6限まで、つまり午前9時から午後7時半まで、ずっと授業が続いた。授業が終わっても、帰宅後は翌日の授業の準備。ゆっくり食事をする余裕はない。試験の時期には問題の作成や採点のため、睡眠時間を削って対応する必要があった。  年収は約760万円。少ない金額ではないが、専任教員と比べると、その労働環境の厳しさがわかる。日本大学の専任教員の場合、担当コマ数は平均6.5コマで、井上さんと同じ年齢であれば年収は約1200万円。授業の数だけをみれば、井上さんは3倍以上も担当しているのに、報酬は6割程度におさえられている。 1コマ分の報酬は、専任教員の5分の1  これは1コマあたりに置き換えるとわかりやすい。非常勤講師は1コマ月3万円だが、専任教員は1コマ月15万円という計算になる。もちろん専任教員には授業以外の業務もあるが、その差はあまりに大きい。  井上さんが多くの授業を担当する理由のひとつは4人の子どもの教育費だ。長女は私立理系の大学を卒業したが、下の3人はそれぞれ大学、高校、中学に在学中で、下の2人も大学進学を考えている。  「授業を多く担当しているのは、子どもに大学で学ぶ機会を与えたいと思っているからです。多い年には、週23コマ担当していたこともありました」 他大学の授業を断って引き受けたのに  教育費だけではない。井上さんは大学院時代に借りた奨学金をいまでも月3万円ずつ返済している。また助手時代に購入した東京都立川市の自宅のローンもまだ10年残っている。介護関係で働く妻の給与とあわせると、世帯年収は950万円。非常勤講師という不安定な身分でありながら、これだけの収入が確保してきたというのは驚くべきことだ。それだけ井上さんの授業の質には高い評価があったのだろう。  実際に日本大学は、2016年に危機管理学部を新設した際、井上さんに新たに4コマの担当を要請している。井上さんは新学部の立ち上げに関われることを光栄に思い、日本大学の商学部の授業や、東京電気大学で担当していた授業を断って、新学部の授業を引き受けた。  ところが、授業を担当して2年目の2017年11月、井上さんは危機管理学部から「雇い止め」の通告を受けた。雇い止めにあったのは井上さんだけではない。日本大学は三軒茶屋キャンパスに新設した危機管理学部とスポーツ科学部という2つの学部について、英語の非常勤講師15人全員を2018年3月31日で解雇すると通告したのだ。  大学は解雇の理由について「教育課程の再構築」と説明したが、それ以上の詳しい説明はなかった。 大学の目的は「語学学校への丸投げ」 「雇い止め」の目的はなにか。その後、しばらくしてその狙いがわかった。井上さんは話す。  「大学は私たちの代わりに誰が授業を担当するのか、説明会では明らかにしませんでした。しかし3月に入って、語学学校の講師と専任講師による『ペア授業』を実施すると発表しました。ペア授業の内容について、大学は『語学学校の外国人講師が授業を行い、専任教員は授業を観察する形式』と説明しています。これは授業の『丸投げ』で、許されるものではありません」  この「ペア授業」では、語学学校から講師が派遣される形になる。だが厚生労働省は、「労働者派遣、請負のいずれに該当するかは、契約形式ではなく、実態に即して判断される」としている。つまり外部講師に、大学側が「授業の内容についての打ち合わせ」といった指揮命令行為をすれば、それは労働者派遣事業とはみなされず、法令違反の「偽装請負」となる。 語学学校に授業を委託することは認められない  一方で、語学学校が授業内容を決めることがあれば、文部科学省が禁止している「授業の丸投げ」になる。どちらにしても、語学学校に授業を委託することは認められないのだ。  問題はそれだけではない。日本大学は、今回解雇を告知した非常勤講師全員に、2014年の時点で、2016年から最低4年間の継続雇用を伝えていた。実際、井上さんが危機管理学部の非常勤講師に採用された時、大学から受け取った文書には「完成年度の平成32年3月までは、継続してご担当いただきますよう、お願いいたします」とある。 日本大学が井上さんに通知した文書(略)  完成年度とは、学部などが新設されて、最初に入学した学生が卒業する年度のことを指す。つまり、学部ができて4年間は、継続雇用を大学が約束していたといえる。労働契約上の「期待権」が、この文書によって生じている可能性がある。  さらに、学部の設置から完成年度までの4年間について、文科省は、授業の内容や担当する教員について、原則として変更を禁じている。学部を新設する際、大学は文科省に「学部設置計画」を提出する。この内容は、合理的な理由がない限り、完成年度まで変更できない。たとえば教員が自己都合で退職した場合にも、代わりの教員を採用する際には大学設置・学校法人審査会による教員資格審査を受けなければならないのだ。 見過ごせば大学教育の低下に直結  日本大学の「雇い止め」を批判し、日本大学と団体交渉を行なっている首都圏大学非常勤講師組合の志田昇書記長は、「もし日本大学の行為が認められると、全国の大学に影響が及ぶ」と話す。  「日本大学の手法が許されたら、授業を外部業者に委託してコストカットを図る大学が続出するでしょう。そうなれば、多くの教員が職を失うとともに、大学教育の質が著しく低下する恐れがあります」  このままでは、特に経営が苦しい中堅私立大学を中心に、非常勤講師の「雇い止め」と授業の外部委託が広がる可能性があるのだ。  井上さんは日本大学で長く教えているため、キャンパスでは知り合いの生徒もたくさんいる。だが先日、大学から「キャンパス内の秩序を乱さないように」と警告を受けた。問題が大きくなることを大学が恐れたのかもしれない。井上さんは一部の授業を失うだけでなく、学生と自由に話す機会も奪われてしまったのだ。 真っ当な大学であってほしい  そうした状況に追い込まれても、なぜ自らの顔と名前を出して現状を訴えるのか。井上さんは「自分の母校でもあり、教員もしている大学が、おかしな方向に進むことを止めたい」と話す。  「日本大学には法学部がありますが、危機管理学部を卒業しても『法学士』の学位が授与されます。そのような学部が法律を破る行為をするのは教育的ではありません。まだ新しい学部ですが、危機管理学部の学生はみんないきいきとしています。英語の授業は毎週クラスの生徒たちと接するので、まるで中高の担任のような関係でした。ここで定年まで働けるものと思っていました。できることなら戻りたいですね」  筆者の取材に対して、日本大学広報課は「特にお答えできることはない」と話すのみ。一方で、文科省大学設置室は、「設置計画の変更について日本大学から報告書があがってきていないので、現時点ではコメントできない状態」と話している。  大学教育のために汗を流してきた人たちが、報われないままでいいのだろうか。いま良識が問われている。 田中圭太郎(たなか・けいたろう) ジャーナリスト 1973年生まれ。早稲田大学第一文学部東洋哲学専修卒。大分放送を経て2016年4月からフリーランス。警察不祥事、労働問題、教育、政治、経済、パラリンピックなど幅広いテーマで執筆。

労基署に申告の教諭解雇 関大の違法残業是正勧告で

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日本経済新聞(2018/4/27)
 学校法人「関西大学」(大阪府吹田市)が付属校の教諭約50人に違法残業をさせたなどとして茨木労働基準監督署から是正勧告を受けた問題で、違法残業について労基署に申告した50代の男性教諭を同法人が解雇したことが27日、分かった。解雇は26日付。同法人の担当者は「個別の案件が理由で、申告とは無関係」と説明している。  男性は高等部・中等部・初等部の教員組合で中心的な役割を担っていた。組合によると、昨年3月に茨木労基署に申告し、同10月に法人から「生徒指導の際に声が大きい」などの理由で自宅待機を命じられたという。  組合は「正当な理由がなく、不当解雇だ」と訴えている。  茨木労基署は、労使協定(三六協定)を結ばずに1日8時間の法定労働時間を超えて残業をさせたなどとして、昨年4月と今年3月に是正勧告をした。
「長時間労働」申告した教諭を解雇 関西大学毎日新聞(2018年4月27日)  長時間労働の実態を申告した教諭が解雇されていたことがわかりました。  関西大学初等部・中等部・高等部の50代の男性教諭は、去年3月に時間外労働の実態を労基署に申告。その後、労基署は学校側が52人の教員に長時間残業をさせたとして先月、是正勧告を行いました。  労働組合によりますと、教諭は26日付けで解雇され、理由については「必要な適格性を欠く」とだけ説明されたということです。教諭らは、「労働実態の申告を理由とした不利益な取り扱いだ」と反発しています。一方、学校側は取材に対し「解雇と労基署への申告は無関係」としています。

学校法人関西大学はいつから「ブラック私学」になったのか

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Yahooニュース(2018年5月7日)
関大付属校は「ブラック私学」なのか 労基署に通報した教員を解雇 是正勧告から1ヶ月で、労基署に通報した教員を解雇  関西大学付属の中学校教員が4月下旬に解雇されたことが報道された。それも、ただの解雇ではない。今年3月下旬、関大付属の小学校・中学校・高校が、2年連続となる労働基準監督署の是正勧告を受けていたが、その労基署に申告した張本人である教員を解雇したのである。  朝日新聞の報道によれば、学校側は「解雇は本人の問題によるもので、学内の公正な手続きの結果だ」と回答しているという。しかし後述するように、この解雇の「手続き」は何重にも「不公正」なものに見える。「責任逃れ」「報復」「見せしめ」などを目的とした不当解雇であると考えるのが自然だろう。  関大付属校における今回の解雇はどのように不当だったのか。そして、私立学校の教員は経営側の理不尽な処分に対して、どのように立ち向かっていくことができるのか。関大付属校の労働組合関係者への聞き取りをもとに、解説したい。 労基署の指導を無視して、残業代を値切ってくる    まず、同校の労働問題について簡単に振り返っておこう。筆者は先月に解説を書いているので、詳しく知りたい人はこちらを読んでもらいたい。 関大付属は氷山の一角! 私立学校に蔓延する労働基準法違反  この関大付属校は、今年3月に残業代未払いや違法な長時間労働で労働基準監督署の是正勧告を受けている。中には、年間2042時間もの長時間労働をさせられている教員もいた。一般的な労働者の労働時間に換算すると、1年でほぼ2年間分も働いている計算となってしまう。  同校は今年、違法な長時間残業をさせていたことで労働基準監督署から是正勧告を受けたのだが、全く同じ理由で昨年も是正勧告を受けていた。労基署の行政指導を無視して、1年間異常な長時間労働を継続させ、2度目の勧告を受けているのである。  残念ながら、私立学校の違法な長時間労働や未払い残業じたいは、珍しいことではない。その多くが、公立学校では残業代を払わなくてよいと定めた「給特法」を、私立学校に違法に「準用」したことによるものだ。関大付属校の事例は極端ではあるが、その典型例である。  ここまでは前回の記事で説明した通りだが、2度目の是正勧告が報道された今年4月以降の対応が、さらにひどいのである。 労基署に公然と「反抗」  まず、同校は、労基署に逆らい、あらかじめ残業代を一部支払っていたという理屈を展開している。「教育職員調整手当」として「その勤務の多寡にかかわらず、本俸の8%相当額を一律に支給する」と定められているから、という主張だ。  このような定額の手当を残業代代わりにしている私立学校は多いが、何時間働いても定額なのであれば、その手当は法的に残業代としては認められない。労基署からもそのように指導を受けているにもかかわらず、同校はこれを残業代だと言い張っている。  これには担当の監督官も驚いているとのことだ。  加えて、一部の業務を労働時間として認めていない。部活動や教材研究、給食中・昼休み中の生徒指導について、同校は労働でないと否定している。特に教員の部活動については、同校では選択制ではなく「強制」であり、本人が拒否することはできないという。法律上、労働時間であることは明白である。あまりに無理な主張だと言わざるを得ない。 生徒や保護者まで動員した「粗探し」 懲戒委員会の「否決」を押し切った不当解雇  労基署の指導内容に、無理な理屈で反抗しているだけではない。冒頭に述べた通り、同校は労基署に通報した教員のAさんの解雇に踏み切っている。  実はこの解雇は、半年以上前から学校側が執拗に追求していたものであった。Aさんは、過去の指導内容に問題があったとして、実に6ヶ月間のあいだ自宅待機命令を受けており、その末の解雇だったのだ。この解雇に至るまでの手続きには膨大な数の問題があり、本記事でもその全ては紹介できないが、比較的わかりやすい問題に絞って、経緯ごとに列挙していこう。
・昨年10月下旬、過去の指導内容に対する調査を理由としてAさんに無期限の自宅待機命令が出された。このとき、どの指導が問題になったのかは告げられなかった。
・自宅待機命令から1週間後、保護者会が急遽開かれ、Aさんの指導内容が議題となった。保護者間には事前に「明日の集会では大げさに言ってください」と依頼するLINEのメッセージが出回っていた。
・11月下旬、Aさんが教科を教えていた中学3年の生徒に対して、Aさんの指導に問題がなかったかを回答させるアンケートが一斉に実施された。
・12月下旬と1月上旬、Aさんに過去の指導内容に関する学校側の調査が2回行われた。ただし学校側は、問題となった指導内容の詳細な説明や、証拠の開示を、この調査時から現在に至るまで拒否している。
・調査後も「生徒への被害防止」という理由で、同校はAさんの自宅待機命令を解除しなかった。3月中旬の担当学年の生徒の卒業後も「整理の期間がいる」「教育現場に混乱を来たす」など理由を曖昧にさせながら、自宅待機を続けさせた。
・当初、Aさんの「問題行為」は、試験の範囲・採点を間違えるなど11件あるとされたが、うち7件は懲戒委員会で事実じたいが確認されなかった。残り4件についても、組合側によれば、生徒に大きな声で注意するなどの行為があったぐらいで、体罰に当たるような行為をしたわけではないという。
・そもそも、同校では今回まで懲戒委員会が開かれたことはほとんどなかった。部活動顧問が生徒を平手打ちする等、過去に明らかに体罰や体罰に類する問題が複数発生しており、事実が確認されているが、口頭注意にとどまるなど、誰もAさんのような懲戒手続きをとられたことはなかった。
・2月下旬、懲戒委員会が開かれ、Aさんに対する懲戒解雇が否決された。
・3月、規定にない理事会小委員会という組織が新たに発足し、Aさんの解雇を議論。
・4月下旬、解雇が通知された。解雇理由は、就業規則の「その職に必要な適格性を欠くと認められるとき」「やむを得ない事由のあるとき」という曖昧な規定を根拠にしており、もはや懲戒解雇ですらない。規定に該当する具体的な理由も挙げられていない。
   経緯からすれば、労基署に申告したAさんを「狙い撃ち」で解雇しようとして、無理やり体裁を整えたようにしか見えないだろう。ほかにも、手続きの矛盾点を指摘したらきりがない。  自宅待機命令を出してから「粗探し」を始めているのも、最初からAさんの懲戒処分という目的ありきの行動だったことを傍証している。しかも、その「粗探し」には、生徒や保護者まで、動員されているのである。  極めつけは、学校の意を受けた懲戒委員会すらAさんの懲戒解雇という結論を下せなかったにもかかわらず、同校はその決議を覆して根拠不明な学内機関をわざわざ立ち上げ、解雇を強行した点であろう。もはや、法律はもちろん、最低限の建前や子どもや保護者への配慮すらかなぐり捨てた、不当解雇といえよう。  現在のところ検証することはできていないが、先生の不当解雇のためのアンケート協力を要求された子供たちが、心の傷を負っていないかどうか、きがかりである。 生徒や保護者たちもAさんを応援するビラまきに参加  私立学校の労働相談を受けていると、労働問題に疑問をもつ教員を、パワハラによって押さえつけている学校が少なくない。その点では、関西大学付属校のケースは典型例だろう。残業代の支払いや長時間労働を逃げ切るために、ブラック企業さながらに、教師を圧迫する。これでは教育機関として本末転倒である。  しかし残念なことに、労基署の権限では、労基署に通報した労働者を不当な処分から救済するためにできることはほとんどない。今回も労基署は、Aさんの解雇に対して何ら手助けはできてない。では、私学教員は「弾圧」をちらつかせる学校において、労働問題についてはなすすべがないのだろうか。  その答えは、労働組合で闘うことである。労働組合の活動を理由とした不利益処分は、労働組合法に反する違法行為となる。Aさんも同校の教員の労働組合に加盟して団体交渉に積極的に参加しており、その活動の一環として労基署を利用している。このため、Aさんに対する一連の対応は、労働組合法違反であることは明らかであり、あきらめずに争いさえすれば、学校側が敗北する可能性が極めて高い。  ただし、そのためには、労働組合や弁護士がAさんを支えることが不可欠である。学校に労働組合がなかったり、労働組合が頼りないという教員は、外部の個人加盟のユニオンに加盟すれば、同様の闘い方ができる。  今年4月には、長時間労働や残業代未払いなど、私立学校で働く教員の労働問題の実態を受けて、総合サポートユニオンの支部として私学教員ユニオンが発足した。私学教員ユニオンでは私学の教員たちが活動しており、私立学校で働く教員を対象とした労働相談ホットラインを実施するという(末尾参照)。 おわりに  最後に一つ付け加えたい。Aさんの行動を支えるのは、法律的な「正しさ」だけでない。今年3月の卒業式の直前、自宅待機命令のために卒業式にも出席を禁じられたAさんの家に、卒業式に出てほしいと生徒数名が訪れたという。  また、解雇直後の4月末、校門前でAさんや支援者が解雇に抗議するビラを配布した際には、半年ぶりに遭遇した在校生や卒業生たち10名ほどが一緒になって参加し、保護者数名もAさんの教育に感謝し、激励したという。このように、理不尽な経営者と闘う姿を、生徒たちや保護者が応援してくれることもあるのだ。  私立学校で労働基準法違反が平然とまかり通っていることは、子どもたちの教育によって非常に不健全だろう。もっとも身近にいる大人たちが、労働法違反に対して沈黙を保つのではなく、違法状態を正して、いち労働者としてあるべき姿を見せることも、生徒たちにとって重要な教育なのではないだろうか。

大学教員、半数は非常勤 常勤も4分の1が任期付き 朝日新聞社・河合塾調査

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朝日新聞(2018年5月20日)
 全国の大学の教員のうち約半数は非常勤で、常勤の専任教員も約4分の1が「特任」「特命」などの形で任期付き雇用となっていることが、朝日新聞と河合塾の共同調査「ひらく 日本の大学」で分かった。一般企業と同様、非正規や有期雇用が増えている形で、教育や研究の安定とともに、こうした教員の処遇が今後の課題となりログイン前の続きそうだ。▼34面=非常勤頼みの授業  調査は昨年、国公私立大751校を対象に実施した。この質問に回答した659校の教員をみると、本務者(専任教員)は16万9458人、兼務者(非常勤教員)は延べ16万9164人でほぼ同数。ただ、非常勤教員は複数の大学をかけ持ちしている例もあり、延べ人数となる。また、専任教員のうち、任期付きは4万4401人だった。任期なしの専任教員は12万5057人で、全体に占める割合は約36・9%だった。  非常勤教員の割合を国公私立別にみると、国立が34・1%、公立50・7%、私立56・8%で、私立大で特に高い。地域別にも東北36・7%、北海道40・4%、中国・四国40・9%に対し、関東甲信越56・1%と差がある。一方、任期付き専任教員は国立30・4%、公立27・4%、私立23・3%で、逆に国立が高い。競争的研究資金の支給期間に合わせ、任期を定めて雇用されるケースが国立大で特に多いためとみられる。  文部科学省も学校基本調査で専任教員と非常勤教員の人数を調べている。その結果によると、非常勤(延べ人数)が全体に占める割合は1987年には41・2%だったが、2005年に初めて専任教員を上回り、昨年は51・5%だった。  文科省の担当者は「少人数授業の導入や実務家教員の登用が進んだほか、専任からの差し替えなど様々な理由がある」とみる。任期付き教員の数は学校基本調査の項目に含まれていない。

日大教職組、「日本大学アメリカンフットボール部による重大な反則事件に関する声明文」

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■東京私大教連ニュース
2018年5月21日
学校法人日本大学理事長 田中英壽殿 学校法人日本大学学長 大塚吉兵衛殿
日本大学アメリカンフットボール部による重大な反則事件に関する声明文
日本大学教職員組合執行委員会委員長 菊地香 文理学部支部長 初見基 経済学部支部長 木暮雅夫 商学部支部長 竹内真人 船橋支部長 吉田洋明 湘南支部長 清水みゆき
 2018年5月6日に行われたアメリカンフットボールの日本大学と関西学院大学の定期戦において、本学アメリカンフットボール部選手が関西学院大学チームのQB(司令塔)に対してきわめて危険な反則プレーを行い負傷退場させる「事件」が起こってしまった。このことをめぐって、連日、新聞・TV・ネットなどで大きく報じられ、その行為のみならず、本学の示した事後対応が不透明・不誠実であるとの批判・非難の声が強まったのは周知の事実である。    本学が教育機関であることを踏まえれば、上述した外部からの批判・非難の有無にかかわらず、本学の選手がなぜあのような悪質極まりない言語道断な暴力的行為におよんでしまったのかに関しては、第三者機関による調査活動とは別に、大学当局が自浄作用を働かせて公正かつ厳正な調査を実施して、真相を徹底的に究明しなければならない。また、被害者や関学アメフト部をはじめとする関係者の方々に納得していただくことができる説明と謝罪、ならびに補償と再発防止に向けた具体的な取り組みが示されなければならないことも当然である。  5月19日(土)の報道によれば、アメフト部の内田正人監督がすべての責任を認めて謝罪し、監督を辞する旨を表明した。だが、その対応は遅きに失し、もっとも肝心な点が一切言及されなかったため、監督の辞任だけでは済まされない状況を自ら作ってしまったと言えよう。さらに、今回の事件に関して、内田監督が本学の人事担当の常務理事という要職に就き、学内で絶大な権力を行使する立場にあることから、一スポーツ部の一監督や一選手のあり方ばかりか、本学の大学としてのあり方、なかんずく外部の関係者に対する「姿勢」(不誠実と呼ばざるを得ない対応)や「体質」(有無を言わせずに従わせる上意下達の体育会的気風)や「社会構造」(学内の意思決定のあり方、権力構造や人的資源の配分構造)にまで関連させて問題視する指摘が各方面から相次いでなされるようにもなってしまった。今回の事件は、こうした本学の抱える看過できない問題性が、図らずも衆目にさらされることとなったのである。  私たちは、スポーツマンシップ以前に人間としての基本姿勢に反する事件が起きたことに対して、高等教育機関であり、知の共同体であるべき本学の教職員一人一人が、この大学を創っているのだということを反省的に捉え返し、今後の歩みに生かしていく必要があるだろう。その上で、理事長、理事会と大学学長に対して、以下の諸事項の履行を強く求めるものである。 (1)付属学校も含めた本学における健全なスポーツのあり方を再検討し、すべての競技選手に対してあらためてフェアプレイ精神の重要性を再教育すると同時に、ラフプレーを行った当該選手が個人的な攻撃に見舞われないよう大学として最大限に配慮すること。 (2)第三者機関の徹底した真相究明に全面的に協力し、協力した者への如何なる圧力も禁じること。 (3)専断的でなく民主的な大学を創るために、一人一人の学生及び教職員を、それぞれ独自の意思を持つ人格的な存在として尊重し、権力を行使し得る立場にある自分たちと同等に位置づけ、多様な声に絶えず耳を傾けて、それを最大限に大学運営に反映させる制度を確立すること。 (4)運動部だけでなく、日本大学の全組織を挙げて、上意下達の体質を改め、パワーハラスメントになりやすい権力行使を抑制する仕組みを構築して、風通しの良い学内環境を醸成しつつ、自主創造の精神が十分に発揮される生き生きとした大学に再生させる行動計画を策定すること。 (5)本学のあり方(姿勢・体質・構造)に対する厳しい批判を真正面から受け止め真摯に反省し、人事及び人心を一新すること。  連日メディアでセンセーショナルに報道されているこの問題によって、本学に対するイメージと社会的信用は深く傷つけられてしまった。学生の勉学意欲や様々な対外活動、学部生・大学院生等の就職活動、教職員の士気、さらには受験生の本学に対する見方や教職員の採用に至るまで深刻な悪影響が懸念される。ひいては、このことが本学の教育を誠実に支えてきた教職員の労働環境悪化にもつながりかねないことを危惧するものである。  早急に本学の社会的信用を回復すべく、理事長、理事会と大学学長は直ちにことの真相をあますところなく明らかにして、関西学院大学の関係者に対してはもちろんのこと、上述した本学のイメージと社会的信用の低下に直面せざるをえない本学学生と教職員にも説明責任を果たすことが不可欠である。そして、この状況を踏まえた大学改革の道筋を、教職員からの声を充分に聞き届けたうえで社会に提示し、それを滞りなく推進していくべきである。  以上、問題の深刻さと社会的広がりをふまえて、現時での私たちの見解を表明しておくものである。

日大教職組、「日大アメフト部事件」関連の一連の騒動を踏まえての教職員組合の要求書

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■東京私大教連ニュース
2018年5月31日
学校法人日本大学理事長 田中英壽殿
「日大アメフト部事件」関連の一連の騒動を踏まえての教職員組合の要求書
日 本 大 学 教 職 員 組 合 執行委員会委員長 菊地 香
 2018年5月6日(日)の日本大学アメリカンフットボール部「フェニックス」(以下、日大アメフト部)による悪質反則「事件」が発生して以来、様々なことが連鎖的に引き起こされ、依然としてTV・新聞・ネットなどで毎日のように大きく報じられています。時間の経過と共に、一運動部の一監督や一選手のあり方の問題から、大学としての事後対応の遅さや不適切さや不誠実さ、ハラスメントの温床にもなる上意下達の権威主義的な体質、権限・権力が一点に集中するピラミッド型の組織構造のあり方といった日本大学自体が抱える問題(「日本大学の構造的問題」)に、焦点/論点がシフトしてきております。  そうした中で、日本大学教職員組合は、5月21日(月)に田中英壽理事長と大塚??兵衛学長宛の声明文を発表しました。そして、「監督の辞任だけでは済まされない状況を自ら作ってしまった」として、「専断的でなく民主的な大学を創るために、学内の多様な声を大学運営に反映させること」、「パワーハラスメントになりやすい権力行使を抑制する仕組みを構築すること」、「本学のあり方(姿勢・体質・構造)に対する厳しい批判を真正面から受け止め真摯に反省し、人事及び人心を一新すること」などを求めました。  5月22日(火)、悪質な反則行為を行って相手選手を負傷させた当該学生が、多数の報道陣を前に会見を行いました。20歳になったばかりの学生を追い詰めあのような場に立たせてしまったことに心を痛める一方で、正々堂々と、かつ勇気をもって正直に「真実」を語り、謝罪の言葉を何度も口にした学生の姿に、私たちは深い感銘を覚え、励まされもし、また日本大学の構成員として誇らしくも思いました。記者団との一問一答の際に語った、「少し考えれば、自分がやったことは間違ってるというのを前もって判断できたと思うので、そういうふうに自分の意識を強く持つことが、今後重要だと思いました」という彼の言は、私たち日本大学教職員へのメッセージでもあると重く受けとめました。  ところが、同日夜に出された大学広報部のコメントは、当該学生と日本大学の関西学院大学への回答書の間に根本的な見解の相違があることを無視して、一方の当事者=前監督側の見解のみを正しいとするものであり、日本大学の構成員である当該学生の尊厳を大いに傷つけるものになりました。そして翌5月23日(水)、日本大学が主催して内田正人前監督と井上奨コーチが会見を行いました。ことの重大性に対する認識や責任感が欠落し、司会者の横柄で不誠実な態度を含め、結果的に日大批判を増幅させるものとなりました。これによって、多くの学生や卒業生が社会から非常に厳しい「批判的なまなざし」を浴び続けなければならない状況が、ますます深まってしまいました。何よりも辛いことは、こうした大学側の不適切な対応によって、私たちの日本大学に対して、「学生を守ることができない/自分たちの保身や組織防衛のためには学生を平気で切り捨ててしまう大学なんだ!」という「負の烙印」が、世間から押されてしまったことです。ひとたびこうした否定的評価がくだされてしまうと、並大抵のことではそれを払拭することはできませんし、とりわけ学生や卒業生が不利益を被ることになりかねません。  こうした深刻な事態を受けて、5月24日(木)、日本大学教職員組合文理学部支部長名で声明文が発表されました。そして、「大学法人本部の危機管理能力欠如をいよいよもって露呈させた」として、「理事長が被害者はもとより関西学院大学アメフトチームやアメフト界、社会全般、さらに本学学生・教職員に謝罪し、危険タックル事件及び大学の不適切な事後措置に対して再発防止、抜本的改革を明言すること」、「責任ある立場の理事会及び法人本部の人事刷新を図るとともに、法人本部組織改革の工程表を公表すること」、「公正な第三者独立委員会を立ち上げて、どこに問題があったかの徹底究明を開始させること」、マスコミに対しては「学生たちにマイクを突きつけるよりも日本大学の構造的問題を徹底的に追及すること」などを求めました。  5月25日(金)、日本大学が主催して、大塚??兵衛学長が会見を行い、初めて大学として謝罪しましたが、遅きに失した感が否めないばかりか、歯切れの悪い説明に終始しました。学長は学生の運動部を統轄する責任者ですが、保健体育審議会事務局の人事等の職員組織上の権限を持つ立場にはありません。そのため、事実上この会見は学生の運動部の問題としてのみとらえ、監督やコーチのスタッフの問題を含めた謝罪とはなりませんでした。また、内田前監督が理事長に次ぐ地位である常務理事であり、一運動部の枠を超えて日大全体のガバナンスの機能不全にまで問題が波及しているのですから、保体審事務局長と常務理事の人事権を握る理事長が法人の責任者として社会に向けて謝罪と説明を行うべきでした。  5月26日(土)、関学アメフト部が会見を行い、日大アメフト部が5月24日(水)に関学アメフト部に渡した加藤直人日大アメフト部長名の「再回答書」に対して、「多くの矛盾が存在し、真実とは到底認識できず」、「日大の見解には強い疑念を抱かざるを得ない」、と結論づけました。  5月27日(日)、日大アメフト部の加藤部長、森琢ヘッドコーチが、父母会への説明会を開催し、初めて直に謝罪し経緯の説明を行いましたが、指導陣と選手の理解に乖離があった(選手側の思い込みが原因だった)という従来の説明を繰り返したということです。  5月29日(火)、日大アメフト部選手一同が、声明文を発表しました。その中で、「私たちは、監督やコーチに頼りきりになり、その指示に盲目的に従ってきてしまいました」、「部の指導体制も含め生まれ変わったと皆様に認めていただいた時には、私たちが心から愛するアメリカンフットボールを他のチームの仲間たちとともにプレーできる(略)」、「今回の件の深い反省のもと、真剣に、謙虚に、一丸となってチーム改革を実行していく」などと述べました。  5月29日(火)、関東学生アメリカンフットボール連盟が、内田前監督と井上前コーチが当該選手に悪質タックルを指示したと認定しました。そして、前監督と前コーチを事実上の永久追放にあたる「除名」、森ヘッドコーチを「資格剥奪」とする極めて重い処分を課しました。  以上のような経緯と現在の状況を踏まえると、私たちは、各方面から指弾を受けるようになっている「日本大学の構造的問題」を作り出してしまっている「当事者」として重大な責任を負うことを自覚し内省して、高校を含めた日本大学の各部科校に籍を置く現役の教職員として、まずは広く社会の皆様や日本大学の在学生・保護者・卒業生の皆様に心よりお詫び申し上げなければなりません。その上で、私たちは、地に落ちた社会的信用を回復し、大学の不適切で不誠実な対応によってもたらされた在学生と保護者、卒業生が被る社会的不利益を最少化するためには、もはや日本大学が「抜本的な改革と再生」を図るより他に道はない、と考えるに至りました。  それを果たすために、私たちは、以下の4項目を1ヶ月後の6月30日までに実行することを日本大学の最高責任者である田中英壽理事長に強く求めるものです。 (1)日本大学の社会的信用・信頼を失墜させ、名誉を著しく毀損した根源である内田正人前監督の、日本大学常務理事や保健体育審議会事務局長をはじめとする全ての職【(株)日本大学事業部を含む】を直ちに解任して、日本大学の「抜本的な改革と再生」へ向けての明確な第一歩とすべきです。 (2)日本大学アメリカンフットボール部が引き起こした「事件」の重大性・悪質性及び社会的な影響を踏まえ、責任ある立場にある同部の部長・副部長並びにコーチ陣を全員解任して、アメフト部の「抜本的な改革と再生」を図るべきです。 (3)日本大学は、全組織を挙げて上意下達の体質を改め、各部科校で日本大学の建学の精神であり教育理念でもある「自主創造」が十分に発揮される大学に生まれ変わっていかなければなりません。そのためには、1)職員採用人事における保健体育審議会出身者の優遇措置に代表される、不公平・不公正で不透明な仕組みを全面的に改めること、2)保健体育審議会傘下の運動部の監督や部長の常務理事・理事への登用もしくは常務理事・理事の監督・部長の兼任を禁止するなどして、権限・権力の集中を抑制し、理事会に対するガバナンスが有効に働くようにすること、3)教職員による無記名直接選挙によって学長が選出され、学長を名実ともに大学の最高責任者とする統治機構を構築すること、が不可欠です。それらの実効性を担保するために、学校法人の定款/根本をなす規則である「寄附行為」を全面的に見直し改定して、日本大学の組織のあり方の「抜本的な改革と再生」を図るべきです。 (4)日本大学は、事件への適切な初動対応に失敗し、大学自体に「当事者性」とともに「他者性」が欠落している(社会/世間からどのように見られ評価されるかを認識できていない)ことを露わにし、社会や学生・教職員に対する説明責任も果たせず、自浄作用を働かせることもできませんでした。このことで、日本大学の社会的評価を著しく低下させてしまった極めて重い責任をとって、内田常務理事だけでなく(迅速かつ的確な広報を行わず、真相究明に資するところのない不誠実な記者会見を連発して、危機管理能力の欠如を曝け出した)企画広報担当常務理事を含む5人の常務理事全員を解任した上で、法人組織の最高責任者たる田中理事長と教学の最高責任者である大塚学長が潔く職を辞して、大学上層部の「解体的な出直しと再生」を図るべきです。  私たち日本大学の教職員は、何よりも第一に一人一人の在学生や卒業生を守り抜き、この危機的な状況を脱し、社会からの信用を回復するために精励刻苦して、全教職員が一丸となっての「抜本的な改革と再生」を図っていかなければならないのです。  田中理事長が、この声明文には、部科校横断的で全学的な多数の教職員の声と思いが反映しているものと真摯に受け止めて、「日本大学の抜本的な改革/解体的な出直しと再生」への端緒を率先して開くべきであると考え、本要求書を提出・公表するものです。また同時に、「フェニックス」が引き起こした事件をきっかけとする一連の騒動を奇貨として、私たち教職員自身が当事者意識と統治能力を高めて、「新しい」日本大学となって「甦る」ように歩んでいくことを、広く社会に向けて宣言するものです。 以上

「国立大の数を適正に」経団連が提言

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産経(2018年6月13日)
 経団連は13日、国立大学の数と規模を適正化し、大学の質の向上や国際競争力を高めるべきとする大学改革に向けた提言をまとめた。中央教育審議会(文部科学相の諮問機関)などに提出し、検討中の大学改革に反映させたい考え。  少子化の中で国立大86校、公立大89校、私立大604校が共存し、私大の4割が定員割れする現状を憂慮。省庁横断の組織を設置し、大学関係者や経済界なども参画し、地方のニーズを考慮した形の大学再編を含めた全体像を策定すべきと提言した。  一つの法人が複数の国立大を傘下にして運営できるよう法改正の必要性を強調。また、経営が悪化する私大の早期合併や撤退を促す対策として、学部、学科単位での事業譲渡を可能にし経営の自由度を高めることも提言した。経済同友会も今月、経営上の問題を抱える私大の再生・再編を促す第三者機関「私立大学再生機構」(仮称)の設立を文部科学省などに求める提言を発表している。

永田和宏さんの講演会のお知らせ

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永田和宏さん講演会
劣悪することば -ことばへの信頼を取りもどすために-
 フェイクニュース、ポスト真実、ヘイトスピーチ、公文書改ざんなど、「ことば」が歪められ、「真実」が覆い隠される状況が広がっています。特に政治の「ことば」の劣化が著しく、「ことば」の本来の機能を失いつつあります。このことは、わたしたちの社会にとって忽(ゆるがせ)にできない問題です。  本講演会では、専門の細胞生物学だけでなく、歌人としてもご活躍の永田和宏先生に、「ことば」の大切さを通じて、社会や政治や私たちの生活の本質に迫る話をしていただきます。
永田和宏(ながた かずひろ)さん 
  1947年、滋賀県生まれ。京都産業大学総合生命科学部教授、 タンパク質動態研究所所長。京都大学名誉教授。紫綬褒章 (2009年)、"Hans Neurath Award (ハンス・ノイラート科 学賞)"(2017年)。近著に『知の体力』(新潮新書、2018年)、 『生命の内と外』(新潮選書、2017年)、『現代秀歌』(岩波新 書、2014年)などがある。
日時 6月23日(土)14時~(13時30分開場) 場所 龍谷大大学(深草校舎)22号館101号教室 その他 参加料無料,事前申し込み不要 チラシをご覧下さい。

日本大学・田中理事長宛の「 要求書」への賛同署名のお願い

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 大学のあり方が問われる社会問題となった日大アメフト事件および日大問題について、以下のリンク先で、日本大学教職員組合が学校法人 日本大学理事長宛に対する「要求書」のweb賛同署名を開始しています(締切予定日:6月27日(木)17:00)。  日大関係者だけでなく、この問題に社会的関心を寄せている一般の人も署名できます。  お忙しいところ恐縮ですが、SNS等でご家族・ご友人などに賛同の輪を拡散していただければ幸いです。 http://union-nihon-u.o.oo7.jp/wp/signature20180612/  以下のスマホ用のサイトからも署名ができます。 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1FgDVgh5L4qI1LlYdzNpkB-OnDU0kdUoQoqlxxM39tUUKXw/viewform?embedded=true  なお、署名では、氏名等の情報の公開・非公開が選択できます。
田中理事長宛の「 要求書」への賛同署名のお願い
署名サイト http://union-nihon-u.o.oo7.jp/wp/signature20180612/  私たちは、5月31日(木)、「『日大アメフト部事件』関連の一連の騒動を踏まえての教職員組合の要求書」を田中英壽理事長に提出すると同時に、広く社会に向けて公表しました。  「要求書」で詳しく述べている通り、「学生を守ることができない/自分たちの保身や組織防衛のためには学生を平気で切り捨ててしまう大学なんだ!」という世間から押されてしまった「負の烙印」を払拭して、地に落ちた社会的信用を回復し、在学生と保護者、卒業生が被る社会的不利益を最少化するためには、もはや日本大学が「抜本的な改革と再生」を図るより他に道はないと考え、6月30日までに実行すべきことを田中理事長に要求しました。  私たち日本大学の教職員は、何よりも第一に一人一人の在学生や卒業生を守り抜き、この危機的な状況を脱し、社会からの信用を回復するために精励刻苦して、全教職員が一丸となって「抜本的な改革と再生」を図り、「新しい」日本大学となって「甦る」ようにしていかなければならないと思っています。詳しくは「要求書」をご覧ください。賛同していただける方は、ぜひ署名をお願いします。 ご記入いただいた情報は教職員組合で厳重に管理いたします。
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